県下トップクラスの受託実績940件(令和3年7月31日現在)







相続へのおもい

「相続」というと、「遺産相続」をすぐに連想しますし、その手続きや申告・申請等についてお手伝いをさせていただいているものですが、

件数を重ねれば重ねるほどその奥にあるものに「おもい」を致すものです


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ピックアップ情報 - 相続お役立ち情報 -

 NEW!  相続に関するお役立ち情報を追加しました。ぜひお役立てください。

相続税申告ホッとプラン

我が社の相続手続サポート方針 (皆様への4つの約束)

我が社の相続手続サポート方針



平成19年4月「相続手続サポートセンター浜松」開業。この分野では浜松最初の開業でした。
その動機は「大切な人の死に伴う相続人のダメージを少しでも軽減する」というものでした。
それは遺産整理に伴う「資料収集同行」や「名義変更同行」という形で実現させました。
今も昔も「同行は無料!」です。同行に使用する車両も当社が手配します。
ただし「委任状を必要とする代行は有料」とさせていただきます。
さあ、ご一緒に進めましょう!


我が社の相続手続サポート方針



土地評価については、相続税の財産評価基準だけでなく、法務局調査や市区町村の行政法規調査そして現場調査を通じて、評価の減額要因を徹底して調べ、適正な評価額を追求し相続税の減額を図ります。


我が社の相続手続サポート方針



相続税の税務調査は、相続税申告書提出から1年ほど後に行われます。
被相続人の死亡前6年程度の預貯金・有価証券・保険契約等に係る金融資産の増加・減少を中心に調査が行われます。その増減理由を確かめ生前贈与・貸付・生活費充当など適正に処理すべきものです。それらを事前に把握・調査して税務調査の必要のない相続税申告を目指します。
税理士法に規定する「書面添付制度の活用」もお客様のご希望により実践いたします。


我が社の相続手続サポート方針



今まで数多くの相続手続きに関わらせていただきましたが、手続きを進めて参りますと必ず「遺した人の想い」の部分が出て参ります。その想いを把握し、その想いに沿うよう手助けすることを大切にしています。
相続手続きでは小さなボタンの掛け違いが、親族関係に大きな溝を創ってしまうことも多いものです。
相続人間のコミュニケーションの質と量に十分配慮し、みんな笑顔の分割を目指します。

複雑な相続の手続きも、サポートがあれば安心!

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相続税試算&対策

「私の財産のこと、誰か相談にのってくれないかなぁ・・・。」

はい。将来を見据えてお客様の財産を大切に守っていくプランを設計します。

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資料収集・名義変更同行

「困ったな!」と思ったら・・・まずはご相談ください。「相続は何をどうしたらいいかわからない」そんな貴方を経験豊富な専任アドバイザーがお手伝いします。プロが同行支援するので難しい手続きも安心です!

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相続税申告業務

相続税かかるのかなぁ・・・。平成27年1月1日の相続から相続税の基礎控除額が下がりましたので、あなたにも相続税がかかるかもしれません。相続税試算をいたしますので、まずはお気軽に無料相談にお越しください。

国税庁ホームページ(相続・贈与税関連)

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プロのアドバイザーがお手伝いします!

県下トップクラスの実績を誇る、プロのアドバイザーがお手伝いします。

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税理士の皆様にも協力いたします!

相続案件に不慣れな税理士の方からのご相談もお待ちしております。


相続が発生している方
これから相続を考えられている方





お知らせ

令和4年6月12日、受託累計1000件に到達しました!


 1000件はあくまでも通過点。私たちにとっては節目の件数ですが、皆様には何の関心事でもございません!初心を忘れず『我が社の相続手続サポート方針(皆様への4つの約束)』での宣言の通り、

 ①無料による相続手続同行支援

 ②徹底した財産評価下げの実現

 ③税務調査の必要ない相続税申告

 ④被相続人の想いの実現と笑顔の遺産分割

これら4つの方針を拠り所として日々精進して参ります。

皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます。


 令和4年6月13日

アリアス税理士法人

初受託以来37年間で1,000件を達成することになりました!


 昭和60年(開業足かけ3年目)の初受託以来37年間で1,000件を達成することになりました。既に面談予約もかなり入っていますので令和4年6月中にも達成するものと思います。1年当り27件、月あたり2件強の割合になります。 紙面をお借りしてご指命いただきました皆様に厚く厚く御礼申し上げます。

 昭和60年頃のバブルの時代には、土地も高騰を続け、相続税も億単位の納税者がかなりおられました。当社で取り扱わせていただいた方でも物納申請を選択する方も結構おられたように記憶しています。あれから約40年、資料を見直しましたところ、当社が最後に名古屋国税局から「相続税物納許可通知書」を頂いたのが平成25年6月20日となっておりました。この年、浜松西・東・磐田税務署管内で、物納はウチの1件だけの取り扱いだったと署員の方からお聞きしています。バブル崩壊後、経済が停滞している日本ですから、相続においても、物納案件はほとんど出現していない状況ですね。

 相続税の延納も減りました!昔は、所轄税務署での延納申請対応でしたが、いつの頃からか国税局対応になりました。国税局では延納申請要件の確認が税務署よりも厳しくなり、延納申請許可が貰いにくくなっているように感じます。農地等の相続税の納税猶予制度を活用して相続税申告した方も、過去数十件ありますが、ここ十年は1件の取り扱いもございません。それもこれも日本経済の停滞が大きいものと思われます。

 遺産分割については、40年前と今では相続人様の意識のあり方に大きな変化を感じます。40年前は「家の承継」を一番に考えた「後継者中心相続」が多かったわけですが、現在では、「家の承継」の意識が低くなりました、均分相続の流れとなってきましたね。

 相続手続きも、以前は相続人自ら役所や金融機関等に出向いて手続きを進めるケースが多かったのですが、現在は、相続人の方々のお住まいも日本各地に分散されているため、費用がかかっても外部専門家に依頼して手続きを進める方が増えて来ました。ビジネスライクになりすぎて何か被相続人の死亡による『相続を温めない』ような気もしますが・‥・‥。

 さて、これからも経験値を上乗せし、業務知識を高め、心を磨き、次なるハードル2,000件に向けて歩み続けたいと思います。

 どうぞ、よろしくお願いいたします。

 令和4年6月1日

アリアス税理士法人

前代表社員税理士 中野和嘉

現代表社員税理士 中野謙治

相続手続サポートセンター浜松 メンバー一同